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開発許可等の基準条例一部改正 川口ともこ議員の質疑 6月市議会

 改正点は、市街化調整区域内の産業用地創出のため条例に基本的事項を規定し、同区域に長期居住の親族を有する者のための自己用住宅の基準を血姻族の6親等以内から3親等以内に狭めます。

 川口議員は、産業系12号における沿道の想定地はどこか、自己用住宅の開発件数やその影響を聞くと、想定地は南古谷地区内の国道254号線沿道、大東地区の県道川越生越線沿道、山田地区の県道川越北環状線沿道。自己用住宅地は令和6年度までの13年間で1365件(41万4939㎡)が開発され、昨今はいわゆる分家住宅の趣旨から外れ適切でない事例や道路舗装の要望、ごみ置き場の問題などが生じていると答えました。

 同議員は、産業施設の誘致で市税や雇用にプラスになる一方で住民や農業への影響があることから、通学路の安全対策や営農の維持、市の新たなインフラ整備について聞きました。都市計画部長は、通学路が含まれる場合、育成会や地元自治会からの意見を踏まえた土地利用計画案をもとに指定する。農業に支障を及ぼすことのないよう開発の計画段階から事業者、関係課等と調整し田園環境や営農の維持に努める。開発行為による道路など市が整備することはないと答えました。

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