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子ども子育て支援納付金で負担増 国保税条例 こんの英子議員の質疑

 

 令和8年度から、国民健康保険の課税額に、子ども・子育て支援納付金課税額に係る税率額等及び、所得金額が一定の額を超えない世帯等に係る軽減措置を定める議案が上程されました。
 こんの議員は、子ども・子育て支援金納付金課税額のモデルケースとして、単身高齢者と高齢者夫婦、40歳夫婦こども2人の4人世帯では、どのようになるのか聞くと保険医療部長は、所得300万円65歳以上の単身高齢者世帯では年額8300円、65歳以上の高齢者夫婦で、どちらか一方の所得が300万円の場合は年額1万円。40歳夫婦とこども2人の世帯で夫婦どちらか一方の所得が300万円18歳未満のこども2人の場合は、年額1万円になると答えました。
 既存の3区分と子ども・子育て支援納付金課税額を合わせた4区分の合計を令和7年度と比べた負担増について聞くと、同部長は、65歳以上の単身高齢者では、2万2200円増、高齢者夫婦では3万4800円増、40歳夫婦とこども2人の場合6万1200円増になると答えました。
 今後の保険料の見込みについて聞くと「国への納付額が増加することから、子ども・子育て支援納付金額の税率等も上げていく必要がある」と答えました。
 令和8年度から、保険税も税率改正などで負担増の上、更なる負担増になることが明らかになりました。同議員は、こどもの均等割の廃止や市独自の軽減策についても認識を質しました。

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