精神2級に助成、身体4級は除外 かきた有一議員の質疑

重度心身障害者医療費支給条例の改正は、埼玉県が精神障害者保健福祉手帳2級を対象とすることに伴い行われる一方、市単独事業の身体障害者手帳4級を対象外とする内容です。
本市の制度は、埼玉県の制度開始に伴い、昭和51年に開始し、身体障害者4級への助成は昭和56年に市単独事業として開始しました。県は平成14年に入院時の食費助成を廃止しましたが、市は助成を継続。平成23年に助成を2分の1とし、平成25年に廃止。平成24年には身体障害者4級は助成対象を非課税者に限定しています。 その後、平成27年に、精神障害者1級への助成を開始、同年に新規登録者の年齢制限を開始、平成31年に新規登録者に所得制限。令和4年には登録者全員に所得制限を開始しています。 精神障害2級が対象となるのは歓迎できますが、金額的にも大きく、非課税者に限定されている身体4級を除外する冷たい姿勢に疑問を呈しました。

