指導監査と福祉の質の確保 かきた有一議員の一般質問
平成15年の中核市移行で社会福祉施設等の指導監査権限が市に移譲、第二次地域主権推進一括法等の施行で平成24年から介護サービス事業所、障害者福祉サービス事業所への指導権限が県から移譲されました。
対象となる事業所は、特別養護老人ホームを含む高齢者施設22、介護保険サービス事業所484、障害者支援施設6,障害者福祉サービス事業所382、障害児通所支援事業所96、児童福祉施設等204、薬局や医療機関等の指定自立支援医療機関134、社会福祉法人30の合計1358と多数にのぼり、定期的にすべて実地で監査が行われています。 着目点は、認可基準等の適正運営のほか、本市では事故防止、虐待防止、感染症、非常災害への対策を重点とし、給付費請求等の周知徹底もしています。 課題を問うと、制度の見直しに伴う法改正がたびたび行われ、制度の周知に苦慮しているとの答え。適切な監査は、サービスを受ける人にも、施設等で働く人にも質の向上に重要な役割だと指摘しました。