九月十四日の市議会で、川口議員は、一、所得税法56条について二、新型インフルエンザなどの感染症対策について 三、市民センター構想についてと題する一般質問を行いました。
所得税法56条では、事業主と生計を一にする親族が事業に従事した場合、その給与が認められず、一部を除き事業主の所得として合算されることになります。
問 この法律の市民や市政に与える弊害についてどのように認識しているのか
答 ○青色申告者と比較し税金が多く課税される、○休業保障額が低い、○女性の社会的経済的自立を妨げる、○事業を担う後継者の確保が難しい、○産業の衰退にも繋がる恐れがあるという指摘がある。
問 青色申告と白色申告の専従者数と平均給与額は?
答 青色専従者は二二九七人。平均給与額約二一六万円。白色専従者は六〇七人。平均給与額約七五万円。
問 56条廃止の意見書を国に提出した自治体数は?
答 平成二十一年八月現在、全国で六十一自治体が56条廃止を求める意見書が採択されている。
この法律は、隣の人を雇うとその給与は必要経費に認められるのに一緒に住んでいる家族には認められません。特に白色専従者の多くが女性であり、その働き分に応じた賃金を認めないのは、人権も認めないこと。
川口議員は、川越市は56条廃止を求める声に対しどのように考えているのか尋ねました。
財政部長は、制度ができて既に六〇年。その当時と社会経済状況が大きく変化している現在では、(省略)制度を総合的に見直す時期に来ているのではないかと思います。国において十分検討していただく必要があるという認識でおりますと答弁しました。
川口議員は、「本来白色申告でも年間所得三百万円を超える場合、記帳と記録の保存義務があるので、青色申告と同様に家族の賃金を必要経費と認められるべきです。市民・市政にとってもよくない税法は、廃止するよう地方から国に意見を上げていかなければならない」と主張しました。
業者婦人は夫を支え懸命に働いているが、夫の所得から年間八十六万円が控除されるだけです。このことは夫婦の地位関係を規定することがあります。男女共同参画社会の実現をめざす方向とも相容れない内容です。