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保育士いなくても認可するのか
かきた有一議員が質疑 

子ども子育て新制度では地域型保育事業の一つとして小規模保育事業の認可を市が行うことになります。保育士資格の有無によってA型・B型・C型の3つに分かれますが、このうちC型は保育士資格をもつ保育士がいなくても認可されます。市内の家庭保育室は全て保育士がおり、C型に対応する施設はありません。新制度はこの基準を事実上緩和するものです。

質の確保や、家庭保育室との整合性は?

 かきた議員は、国家資格を持つ保育士がいない施設に認可を与える理由をただしました。こども未来部長は、「C型の職員は研修を受けた保育士、または保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認めるものとする」「保育の質を確保する観点から、保育士は基礎研修を、保育士資格を持たない者は基礎研修に加え認定研修を行い保育者としての質を確保する」「認可を受けた保育所等との連携が必須となっているため、設備基準を満たせば認可する」と答えました。
 かきた議員は、家庭保育室は0〜2歳の低月齢の子どもに責任をもって保育を担っており、市も様々な補助をしながら認可園の足りない部分を支えてきた。保育士と同等以上というなら保育士資格を取れば済むと指摘しました。
 さらに、今後既存の認可外施設を認可することは、保育の質を重視してきた今までの市の保育施策と整合性がとれるのか質しました。
 こども未来部長は、C型も保育の受け皿になる。現状のままで認可するわけではなく、条例の各種基準に適合することにより保育の質が確保されることを確認したうえで認可する。整合性は図れると答えました。

連携施設確保を義務化

小規模保育事業は3歳未満を対象としており、卒園後の受け皿確保が必要なことから連携施設の確保を義務化しています。これは既存の家庭保育室でも同様で、保育園、幼稚園、認定こども園と連携します。各施設の説明会等で連携施設の協力を求めるなど市があっせん、支援するとしています。

家庭保育室の入所も市が決定

新制度で保育園の入所手続きがどうなるかについては、保育所、認定こども園、小規模保育事業については、全て市が入所の決定を行うことになると答えました。
 保育士の確保、家庭保育室への財政支援等について今後の見通しを問うと、こども未来部長は、C型の保育者は、資格を持つことが望ましく、資格を持つよう指導する。家庭保育室は市の委託事業から移行すると認可事業となる。今後国から公定価格が示されるが、現状の補助制度と差が無いよう検討すると答えました。

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